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群馬県の狐操り訴訟事件

所在地群馬県吾妻郡草津町
出典近世史料にみる狐憑きの俗信

どんな伝承か

群馬県内で記録された、狐憑きをめぐる訴訟事件の記録。乙が草津温泉へ湯治に出かけた後、乙の実弟の息子・丙が発病し、狐が憑いたとされた。甲は乙が丙に狐をつけたと言いがかりをつけ、質入れした山地に接する下畑の返還を迫り、乙は周囲の圧力に屈して下畑を返還した。しかし丙の病状は快復せず、甲は乙が狐を使って病を長引かせていると重ねて代官所へ訴え出た。個人が狐を自在に操ると考えられた、憑き物の俗信が悪用された一例として伝わる。

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※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません

出典の文献について

近世史料にみる狐憑きの俗信(小池信一)

『近世史料にみる狐憑きの俗信』は、小池信一が紀要に寄せた論考で、同じ紀要の第三号に載せた憑き物「オーサキ狐」の前稿に続き、狐憑きをめぐる訴訟の古文書を読み解いたものである。弘化三年、武州比企郡の村で百姓の悴が病にかかって狐が憑いたとされ、その父が組頭の祖母に狐を憑けられたとして奉行所に訴えた一件の訴状と返答書を翻刻する。両者の申し立ての要旨と事件の略年表を示し、山地と下畑をめぐる争いに俗信が利用された経過を論じる。

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