正月六日の爪切りで解ける禁
どんな伝承か
文部省の迷信調査協議会が昭和二十一年に全国の小学校を通じて集めた慣習調査から、第三章「縁起、言い習わし集」の時・日・季節に関する項に載る秋田県農村の言い伝え。正月の六日に爪を切ると、その後はどんな時に切ってもよいという。同じ項には丑の日に爪を切ると爪が割れるという秋田県・宮崎県の報告も並び、爪を切る日を選ぶ言い伝えが各地から集まっている。巻末の暦法の解説でも、正月六日に爪を切れば後はいつ切ってもよいという秋田県の例として再び挙げられている。
※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません
出典の文献について
日本の俗信 1――迷信の実態(文部省迷信調査協議会・日本の俗信・昭和24年(1949))
文部省迷信調査協議会『日本の俗信1―迷信の実態』(昭和二十四年)。戦後の文化国家建設を背景に、昭和二十一年から宇野圓空を委員長とし今野圓輔・森秀男・古畑正秋らの人文・自然科学者・迷信研究家が、全国の児童生徒・教師を通じて行った大規模な迷信実態調査の第一回報告。