稲荷を信じて断つ犬と肉
どんな伝承か
文部省の迷信調査協議会が昭和二十一年に全国の小学校を通じて集めた慣習調査から、第三章「縁起、言い習わし集」の動物に関する項に載る秋田県農村の言い伝え。お稲荷様を信じているので犬を飼うことができず、また肉類を食べてはいけないという。稲荷信仰にともなう二重の禁忌で、同じ項には狐は稲荷の使者だという高知県漁村の報告も並ぶ。同書は、神仏への信仰が日常の食生活や家畜の飼育にまで及んで生活を縛っている例としてこれらを収めている。
※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません
出典の文献について
日本の俗信 1――迷信の実態(迷信調査協議会(編)・日本の俗信・1949年(昭和24年))
『日本の俗信 1――迷信の実態』は、迷信調査協議会が編み、昭和二十四年に初版を出した迷信調査の報告書で、昭和五十四年に洞史社が復刻した。文部省が昭和二十一年に企画し、全国の小学校を通じて行った慣習状況調査をもとに、暦・日の吉凶・方角・妖怪・占い・民間療法・農漁業にまつわる迷信を統計と解説で扱う。第一章を古畑正秋・今野圓輔らの分担執筆とし、第二章に昭和二十四年度調査の手引、第三章に各地の言い習わし集、第四章に天文暦法の迷信の解明を置く。