訴状の結果
広告枠(AdSense)
どんな伝承か
前原屋万蔵が提出した訴状は村役人と大庄屋を経由して島前代官所へ届けられた。審理の結果、松江藩が以前に発布した「人狐は存在しない」という趣旨の公式通達に基づき、説論書が発行された。宇賀村では、頭百姓10名と組頭9名の連署により、今後一切、人狐に関する言及を禁止することが決定された。
原典より
さて、訴状の結果であるが、前原屋万蔵の訴状は村役人と大庄屋を経て、島前代官所に提出された。—— 出雲の迷信(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・昭和(1970年代)) より引用地図で位置を見る
※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません
出典の文献について
出雲の迷信(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・昭和(1970年代))
速水保孝『出雲の迷信』。自ら狐持ちの家に生まれた著者が、出雲・隠岐・伯耆の狐持ち迷信を、家筋の系譜・近世史料・社会経済史の観点から徹底的に解明した憑きもの研究の集大成。第一章では自家が狐持ちとされた悲しみ・隔地心中事件・叔母の嫁入り口の差別を語り、第二章で憑き・狐憑き患者・人狐と狐持ち・おさき・くだ・いづな・とうびょうを概観する。第三章では犬神統の部落・上馬荷の人々・犬神使いの歴史・四国と豊後の犬神を追う。
種別から探す
西ノ島町の伝承
広告枠(AdSense)