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追放された邪気持ちの帰村を庄屋が拒む

所在地島根県浜田市上来原
年代明治四年(1871)四月
登場実太、政平、卯平、磯助、引越後死去、上来原庄屋、久佐組出張所
出典憑きもの持ち迷信――その歴史的考察(改訂版)
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どんな伝承か

維新政府の還住許可で、追放された邪気持ちが望郷の念から上来原村へ帰り住もうとしたが、庄屋が「彼らが心を改めても村民が祟りを恐れて安心しない」との理由で帰住取り止めを官辺に内申。実太ら三人は明治になっても故郷へ帰れなかった。

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※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません

出典の文献について

憑きもの持ち迷信――その歴史的考察(改訂版)(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・昭和(改訂版))

速水保孝『憑きもの持ち迷信―その歴史的考察』の改訂版。自ら狐持ちの家に生まれた著者が、つきもの持ち迷信による差別を内側から告発し、その歴史的基盤を考察する。序章で研究に志した動機・問題の核心・結婚に直面しての苦悩を語り、人権を脅かす実例として狐持ちにまつわる隔地心中、次々と破談になる三兄妹、隠岐の人狐解消決議、犬神が乳児を食ったと絶交、堆肥小屋に外道を飼うを挙げる。

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邪気持ち狐持ち村八分石見明治

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