邪気持ち五人の追放を願った庄屋
どんな伝承か
万延元年十一月、石見国浜田藩の上来原村の庄屋が、村内の邪気持ち(狐持ちと同義語)を村から追放する退去命令を出してよいかを代官へ伺い出た古文書が残る。村方一統から、このままにしておいては近所へどんな障りや難儀をかけるか分からないとして、実太・政平・卯平・磯助・源蔵の五人を家族ともども立ち退かせてほしいとの申し出があったという。邪気持ち側は、吉田様へ今一度入念な祈禱を願う所存なのでしばらく猶予をと求めたが、村方は前に願をかけても効き目がなかったから待てないと答えた。上役は再吟味のため佐田十助と山本泰藏を派遣し、双方立会いで取り調べた。
原典より
多人数立退くよう御願い申し上げますことは、大変恐れ多いことに思いますけれども、此の儘にしておいては、村方一統の和合もつかず、此の上どんな故障が出るかもしれませんので、失礼を顧みずお願い申し上げるものであります。—— つきもの持ち迷信の歴史的考察――狐持ちの家に生れて(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・1953年(昭和28年)) より引用地図で位置を見る
※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません
出典の文献について
つきもの持ち迷信の歴史的考察――狐持ちの家に生れて(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・1953年(昭和28年))
『つきもの持ち迷信の歴史的考察――狐持ちの家に生れて』は、速水保孝が昭和二十八年に著し、柏林書房から刊行した憑きもの筋の研究書である。島根の狐持ちの家に生まれた著者が自らの体験を語り、破談や絶交など迷信が今も残す実例、蛇持ち・犬神・外道・とうびょうなど十一種の類別、人狐物語や松江藩の御触書、隠岐の訴状などの文献を取りあげる。後半では近世中期以後の新興地主と村八分から迷信の発生を説き、柳田國男と恒松安夫の序を付す。