ひなの狐憑きと山伏教法院の奸計
どんな伝承か
寛政二年の秋、出雲神門郡二部村の平太郎の娘ひなに狐が憑いたという騒ぎが起こった。その根源だと目されて非常な迷惑をこうむった同村の金右衛門・新左衛門の両人が訴え出たため、御吟味が行われ、騒ぎは山伏教法院なる者の奸曲であることが明白になって、それぞれ厳重に処断された。この事件を承けて松江藩は翌年八月に「狐無之儀御触書」を発し、郡奉行から下郡、庄屋を経て下々一般へ訓諭している。
原典より
そうしたところ、寛政二年の秋に至り、神門郡二部村(現簸川郡湖陵村二部)平太郎娘ひなと申す者に狐が憑いたという騒ぎが起こり、…—— 日本の憑きもの――俗信は今も生きている(石塚尊俊・1959年(昭和34年)) より引用地図で位置を見る
※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません
出典の文献について
日本の憑きもの――俗信は今も生きている(石塚尊俊・1959年(昭和34年))
『日本の憑きもの――俗信は今も生きている』は、石塚尊俊が昭和三十四年に著した研究書である。狐・犬神・蛇などの動物霊が人に憑くという俗信と、それを操るとされる家筋について、全国の伝承と近世以来の文書を集めて論じる。出雲・隠岐・豊後・土佐では筋の家の割合や縁組の偏りを調べ、憑きもの落としの行法や家の神とのつながりまでを七章で追っている。