猿は山の神の使者
どんな伝承か
第三章「縁起、言い習わし集」の禁忌のうち、動物に関するものとして「猿は山の神の使者」が青森県の農村から報告されている。同じ項には「狐は稲荷様の使者」も青森県の農村から挙がっており、獣を神の使いと見る観念が並んで記録されている。ほかにも、雨蛙は神様のお使いだから殺さない(東京・福井)、百足は神様のお使いだから殺さない(宮城ほか多数)、鳩は神様の使いだから殺してはいけない(岩手ほか)などが列挙され、神使とされた生き物を殺傷しない戒めが全国に及んでいたことが読み取れる。
※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません
出典の文献について
日本の俗信 1――迷信の実態(迷信調査協議会(編)・日本の俗信・1949年(昭和24年))
『日本の俗信 1――迷信の実態』は、迷信調査協議会が編み、昭和二十四年に初版を出した迷信調査の報告書で、昭和五十四年に洞史社が復刻した。文部省が昭和二十一年に企画し、全国の小学校を通じて行った慣習状況調査をもとに、暦・日の吉凶・方角・妖怪・占い・民間療法・農漁業にまつわる迷信を統計と解説で扱う。第一章を古畑正秋・今野圓輔らの分担執筆とし、第二章に昭和二十四年度調査の手引、第三章に各地の言い習わし集、第四章に天文暦法の迷信の解明を置く。