二部村の親類に復縁を命じた通達
どんな伝承か
御触書が出たのち、神門郡二部村の一件は藩庁の役人岩佐文左衛門から郡役人宛の文書によって決着した。二部村の八郎左衛門ら八名は新右衛門・金左衛門両人の親類であったが、前年の秋に両人が狐持ちの悪名を受けたことから親戚関係を断ち、まったく行き来をしなくなっていた。不埒千万として取り調べたところ、両人が狐持ちだという悪名はまったくの嘘偽りであることが明白になったので、従前どおり交際するようにと言い聞かせ、このたびだけは許すと叱り置いたという。これを受けて村々は、今後どんなたわ言があっても人狐の仕業とは決して申さず、内々にも祈禱は望まないと村中連判の一札を差し出した。
原典より
この上は、身近い親類一家で、義絕や緣切などをしている者は、以前の如く復縁して、むつまじく出入りいたす所存であります。—— つきもの持ち迷信の歴史的考察――狐持ちの家に生れて(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・1953年(昭和28年)) より引用地図で位置を見る
※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません
出典の文献について
つきもの持ち迷信の歴史的考察――狐持ちの家に生れて(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・1953年(昭和28年))
『つきもの持ち迷信の歴史的考察――狐持ちの家に生れて』は、速水保孝が昭和二十八年に著し、柏林書房から刊行した憑きもの筋の研究書である。島根の狐持ちの家に生まれた著者が自らの体験を語り、破談や絶交など迷信が今も残す実例、蛇持ち・犬神・外道・とうびょうなど十一種の類別、人狐物語や松江藩の御触書、隠岐の訴状などの文献を取りあげる。後半では近世中期以後の新興地主と村八分から迷信の発生を説き、柳田國男と恒松安夫の序を付す。