神門郡二部村・娘ひなの狐憑き事件
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どんな伝承か
平太郎の娘ひなが病気になると親戚が狐憑きと考え、当て推量で金左衛門・新左衛門方から狐が来たと触れ回った。古志村の山伏教法院も両人の狐の仕業と祈禱で断じ、親戚が絶縁。訴え出た結果、親戚の邪推と山伏の奸曲と判明し、教法院は脱衣入牢となった。
※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません
出典の文献について
憑きもの持ち迷信――その歴史的考察(改訂版)(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・昭和(改訂版))
速水保孝『憑きもの持ち迷信―その歴史的考察』の改訂版。自ら狐持ちの家に生まれた著者が、つきもの持ち迷信による差別を内側から告発し、その歴史的基盤を考察する。序章で研究に志した動機・問題の核心・結婚に直面しての苦悩を語り、人権を脅かす実例として狐持ちにまつわる隔地心中、次々と破談になる三兄妹、隠岐の人狐解消決議、犬神が乳児を食ったと絶交、堆肥小屋に外道を飼うを挙げる。
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出雲市の伝承
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