二部村のひなの狐憑きと山伏の入牢
どんな伝承か
寛政三年八月の松江藩御触書が伝える事件。前年の秋、神門郡二部村の平太郎の娘ひなが病気になったところ、親戚どもは狐が憑いたものと考え、当て推量で同じ二部村の金左衛門・新左衛門の方から狐をよこしたなどと触れ回った。さらに同郡古志村の山伏教法院に祈禱を頼むと、教法院は両人の邪慾のため両家から来た狐の所為であると言ったので、親戚たちは追々に両人との親戚関係を絶縁していった。困った両人がやむなく訴え出て、翌年の春に役所で取り調べたところ、すべて親戚どもの邪推と山伏の奸曲であったと白状に及び、教法院は脱衣入牢を申し付けられた。
原典より
すなわち、教法院は脱衣入牢仰せつけられたうえ、人狐問題に関し、別紙の通り寺社家や山伏などへも寺社奉行から申し渡された。—— つきもの持ち迷信の歴史的考察――狐持ちの家に生れて(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・1953年(昭和28年)) より引用地図で位置を見る
※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません
出典の文献について
つきもの持ち迷信の歴史的考察――狐持ちの家に生れて(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・1953年(昭和28年))
『つきもの持ち迷信の歴史的考察――狐持ちの家に生れて』は、速水保孝が昭和二十八年に著し、柏林書房から刊行した憑きもの筋の研究書である。島根の狐持ちの家に生まれた著者が自らの体験を語り、破談や絶交など迷信が今も残す実例、蛇持ち・犬神・外道・とうびょうなど十一種の類別、人狐物語や松江藩の御触書、隠岐の訴状などの文献を取りあげる。後半では近世中期以後の新興地主と村八分から迷信の発生を説き、柳田國男と恒松安夫の序を付す。