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松江藩が出した人狐否定の御触書

所在地島根県出雲市湖陵町二部
年代近世〜昭和(憑きもの迷信)
登場教法院、岩佐文左衛門、の人々、古志村の山伏、松江藩庁の役人
出典憑きもの持ち迷信――その歴史的考察(改訂版)

どんな伝承か

寛政三年八月、松江藩庁は人狐の迷信を打ち消す御触書を出した。きっかけは前年の秋、神門郡二部村で百姓の娘が病んだとき、親戚が狐憑きだと思い込み、同じ村の二軒から狐が来たと言い触らしたことにある。頼まれた山伏も二軒の欲心が送った狐だと告げたため、二軒は親類から縁を切られ、たまりかねて役所に訴えた。調べると親戚の邪推と山伏の悪巧みと分かり、山伏は入牢となった。御触書は、狐持ちの汚名で縁組も田畑の売買もできなくなる弊を戒め、人狐と言われる獣はむじなやいたちの類で、そのような動物はいないと説き、買い手のない田畑には藩が持ち主を決めると定めた。村々は、今後は人狐と口にしないと連判の請書を出した。

原典より

これらはみな自己の疑心から言いだしたことであり、人狐という動物など、実際には居ないのであつて、和漢の書籍にも人狐などのつてはいない。—— 憑きもの持ち迷信――その歴史的考察(改訂版)(速水保孝・1953年(昭和28年)初版・1956年(昭和31年)新版) より引用
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※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません

出典の文献について

憑きもの持ち迷信――その歴史的考察(改訂版)(速水保孝・1953年(昭和28年)初版・1956年(昭和31年)新版)

『憑きもの持ち迷信――その歴史的考察(改訂版)』は、速水保孝が昭和二十八年に著し、昭和三十一年に書き加えて新版とした研究書である。出雲・隠岐を中心とする山陰の狐持ちなど、家筋に結びつけられた憑きもの迷信を、法務局が扱った人権事件、藩の触書や村の古文書、加茂町の世帯調査から集めている。狐持ちの家に生まれた著者の体験から説き起こし、江戸中期以降の新興地主への反感に起こりを求める。柳田国男が序を寄せている。

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