犬神屋敷跡の宅地を買って犬神持ちに
どんな伝承か
昭和二十七年二月に松江法務局が受理した、島根県邇摩郡湯里村の毛利黒次郎(仮名)の訴え。毛利の祖先が買い求めた宅地が、たまたま犬神屋敷の跡地であったため、それ以来毛利の家は犬神持ちだといわれるようになった。親戚からは縁切りされ、本人は現在も結婚問題で苦しんでおり、母親はそれを苦にして気が変になり死亡したという。土地を買っただけで犬神持ちが伝染するとされている点に、この事例の興味がある。
原典より
この例では、土地を買つても犬神持ちが伝染するということに興味があります。—— つきもの持ち迷信の歴史的考察――狐持ちの家に生れて(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・1953年(昭和28年)) より引用地図で位置を見る
※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません
出典の文献について
つきもの持ち迷信の歴史的考察――狐持ちの家に生れて(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・1953年(昭和28年))
『つきもの持ち迷信の歴史的考察――狐持ちの家に生れて』は、速水保孝が昭和二十八年に著し、柏林書房から刊行した憑きもの筋の研究書である。島根の狐持ちの家に生まれた著者が自らの体験を語り、破談や絶交など迷信が今も残す実例、蛇持ち・犬神・外道・とうびょうなど十一種の類別、人狐物語や松江藩の御触書、隠岐の訴状などの文献を取りあげる。後半では近世中期以後の新興地主と村八分から迷信の発生を説き、柳田國男と恒松安夫の序を付す。