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国三郎一門の人狐訴訟

所在地島根県隠岐郡西ノ島町
年代安政二年(1855年)
登場国三郎ら徳田屋一門、村役人、大庄屋官蔵
出典つきもの持ち迷信の歴史的考察――狐持ちの家に生れて
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どんな伝承か

金貸業や漁業で富んだ国三郎一門が人狐持ちに指定され、漁船への乗船拒否・親戚血縁断絶・葬儀会葬拒否など村八分を受けた。国三郎らが訴状を出し、形式上は村八分解除・人狐口外禁止が確約されたが、差別は末長く存続した。

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※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません

出典の文献について

つきもの持ち迷信の歴史的考察――狐持ちの家に生れて(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・昭和(1953頃))

速水保孝『つきもの持ち迷信の歴史的考察―狐持ちの家に生れて』(柳田國男序)。自ら狐持ちの家に生まれた著者が、つきもの持ち迷信による差別・人権侵害を内側から告発し、その類別と歴史的背景を考察する。

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