狐持ちの家の小作を拒んだ三代部落
どんな伝承か
狐持ちに指定されることは一種の村八分にされることで、狐持ちの家との通婚はもちろん、田畑の耕作も売買も拒否された。著者の田舎の生家は数か町村にまたがって田畑を所有していたが、隣部落の三代という部落の人々は結束して著者の家の小作人になることを拒んだので、その部落内の田畑を所有することができなかったという。さらに同じ部落には著者の家と同じ速水という姓の家があったが、その家は生家が狐持ちに指定されたとき、姓を早水に変えたと伝える。
原典より
私の田舎の生家は、数カ町村にまたがつて田畑を所有していましたが、隣部落の三代という部落の人々は、結束して、私の家の小作人になることを拒否したので、その部落内の田畑を所有することができなかつたとという事です。—— 憑きもの持ち迷信――その歴史的考察(改訂版)(速水保孝・1953年(昭和28年)初版・1956年(昭和31年)新版) より引用地図で位置を見る
※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません
出典の文献について
憑きもの持ち迷信――その歴史的考察(改訂版)(速水保孝・1953年(昭和28年)初版・1956年(昭和31年)新版)
『憑きもの持ち迷信――その歴史的考察(改訂版)』は、速水保孝が昭和二十八年に著し、昭和三十一年に書き加えて新版とした研究書である。出雲・隠岐を中心とする山陰の狐持ちなど、家筋に結びつけられた憑きもの迷信を、法務局が扱った人権事件、藩の触書や村の古文書、加茂町の世帯調査から集めている。狐持ちの家に生まれた著者の体験から説き起こし、江戸中期以降の新興地主への反感に起こりを求める。柳田国男が序を寄せている。