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国信村狐騒動の裁許

所在地鳥取県伯耆国汗入郡大山町
年代宝暦三年(1753年)
登場狐持ちと疑われた孫四郎、祈禱師伝六、首謀者吉郎兵衛と宗兵衛
出典つきもの持ち迷信の歴史的考察――狐持ちの家に生れて
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どんな伝承か

池田藩の裁判で狐騒動が喧嘩両成敗的に裁かれた。孫四郎は申し開き不届として汗入・会見・八橋三郡から追放、狐と触れ歩いた吉郎兵衛らは妻子ともに追放、御礼三百文をとって託宣した祈禱師伝六は入牢、快順は作州伯州から立退きを命じられた。

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※伝承地の場所は必ずしも正確ではありません

出典の文献について

つきもの持ち迷信の歴史的考察――狐持ちの家に生れて(速水保孝・速水保孝・憑きもの研究・昭和(1953頃))

速水保孝『つきもの持ち迷信の歴史的考察―狐持ちの家に生れて』(柳田國男序)。自ら狐持ちの家に生まれた著者が、つきもの持ち迷信による差別・人権侵害を内側から告発し、その類別と歴史的背景を考察する。

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